軽減税率(複数税率)制度は、区分経理等により事業 者の事務負担が増加すること、逆進性対策として非効率であることから、単一税率制度を強く主張します。
いわゆるインボイス方式への移行は、事業者及び税 務官公署の事務に多大な影響を与えることから、行政手続きコスト削減の方向性に逆行することのないように配慮または見直しをする必要があります。
この点については、例えば、請求書等に一定の記載事項を追加することにより、区分経理等は十分可能です。
事業者の負担と微税コスト等を考慮し、仕入税額控除方式(インボイス方式を含む。)及び免税点制度等の 見直しを含めた消費税のあり方について抜本的に再検討すべきです。
特に、免税事業者が適格請求書等を発 行できないことに伴い不当な値下げ等により経営状態が圧迫されることがないよう対策を講じます。
●法人税法第35条
(いわゆるオーナー課税制度の廃止)
●税理士法改正
●租税特別措置透明化法の成立
●年金税制の整備(年金所得者の申告負担を軽減。多くの方が申告不要に)
●中小企業法人税率引き下げ (22%→18%→15%)
昭和38年(1963年)10月生まれ(58才)
慶應義塾大学経済学部卒
経歴・資格
税理士・公認会計士・行政書士
参議院議員2期12年(大阪府選挙区)
財務大臣政務官・財政金融委員長など
自由民主党参議院比例区(全国区)支部長
日本税理士政治連盟推薦
近畿税理士政治連盟推薦